製品安全

平成14年度事故情報収集制度報告書

はじめに

経済産業省所管の消費生活用製品等に関する事故情報の収集については、経済産業省から、製造・輸入事業者、地方公共団体、消費生活センター、消費者団体等に対して、事故情報を独立行政法人製品評価技術基盤機構に通知するよう協力を求めているところです。
機構は、通知された事故情報と自ら収集した事故情報のすべてについて、通知者、製造・輸入事業者等から事実関係等を聴取するほか、事故発生現場の確認や事故品の入手等に努めるとともに、必要に応じて事故の再現テスト等を実施して技術的な調査及び評価を行い、事故原因の究明と事業者の再発防止措置の評価を行っています。
これらの事故情報やその調査状況・調査結果は、機構から随時経済産業省に報告され、必要な場合には経済産業省により事業者や業界に対して行政措置が講じられることとなります。
本報告書は、平成14年度(平成14年4月~平成15年3月)に収集された事故情報の収集状況、収集された事故情報に関する調査内容、学識経験者等により構成される事故動向等解析専門委員会による事故情報調査結果の分析・評価と事故動向等について取りまとめ公表するものです。
製品に起因して発生したと判断される製品事故については、本報告書の中で事故製品の銘柄、型式、製造事業者名等の情報も併せて公表しています。これは同種事故の未然・再発防止を図るために行っているものです。
また、調査の結果、製品に起因しない誤使用や不注意による事故と判明したものについてもその内容を公表しています。これは消費者への注意喚起を行うとともに、製品の使用実態と事故の発生状況を製造・販売事業者に提供することにより、可能な限り誤使用や不注意とされる事故を技術的に防ぐ方法が開発されることを期待してのことです。
本報告書が、製品の安全な使用・保守に役立てられるとともに、事業者に対する設計、製造、供給又はアフターサービスの面での対応の促進、そして消費者に対する製品使用上の注意喚起に寄与することにより、製品事故の減少に役立てば幸いです。
平成15年10月24日
独立行政法人製品評価技術基盤機構

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1.事故情報収集制度において収集される事故情報

事故情報収集制度においては経済産業省所管の消費生活用製品(家庭用電気製品、燃焼器具、乗物、レジャー用品、乳幼児用品等をいう。)が関係して発生した事故で、(1)人的被害が生じた事故、(2)人的被害が発生する可能性の高い物損事故及び(3)人的被害が発生する可能性の高い製品の不具合に関する情報が収集されている。

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2.事故情報の収集体制と事故情報収集件数

独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という)では消費者をはじめ全国の消費生活センター、行政機関、製造事業者等から事故情報の通知を受けるとともに、新聞、インターネットに掲載された事故情報を全国から日々入手する体制(事故情報収集モニターの配置)を確立し、事故情報を網羅的に収集することに努めている。
平成14年度に収集された事故情報の総件数は2,132件で、通知者別の件数は表1のとおりであった。このうち、同一の製品事故に対して複数の通知者から通知されたもの、調査の結果、製品が事故発生に関係していないことが判明したもの、事故品が経済産業省所管製品以外の製品であるものを除いた事故情報は1,803件(平成15年6月13日現在。事故原因調査中のものを含む。)であった。
機構が収集した事故情報を、製品区分別に集計した結果は表2に示すとおりで、家庭用電気製品の事故件数が最も多く、収集件数の約47%を占め、次に燃焼器具が約31%、乗物・乗物用品が約10%の順になっている。この傾向は平成12年度、13年度と比べても、特に著しい変化は認められなかった。
表1 通知(報告)者別事故情報収集件数
事故情報通知(報告)者 件数及び割合
製造事業者等 626件 29.5%
自治体(消防機関含む) 99件 4.6%
消費生活センター等 124件 5.8%
国の機関 50件 2.3%
消費者 26件 1.2%
その他 64件 3.0%
小計 989件 46.4%
新聞情報 1,143件 53.6%
合計 2,132件 100.0%
表2 製品区分別事故情報収集件数
順位 製品区分 件数及び割合
1 家庭用電気製品 850件 47.1%
2 燃焼器具    565件 31.3%
3 乗物・乗物用品 186件 10.3%
4 身のまわり品  79件 4.4%
5 家具・住宅用品 56件 3.1%
6 レジャー用品  24件 1.3%
7 台所・食卓用品 16件 0.9%
8 乳幼児用品   10件 0.6%
9 保健衛生用品  9件 0.5%
10 繊維製品    7件 0.4%
11 その他     1件 0.1%
合計 1,803件 100.0%

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3.事故情報の調査                

 (1) 事故調査状況

機構では、収集した事故情報のすべてに対して、事故の状況や事故に関係したと考えられる製品等を確認するための事故調査を行っている。
具体的には、まず情報提供者等の関係者に事故の状況、事故品等の詳細を確認している。
また、死亡又は重傷の人的被害や火災等の重大な被害が発生した事故で、緊急な措置が必要と考えられるもの、多発する可能性が危惧されるもの、法令等の規制対象製品によるもの等、原因究明が特に必要と考えられるものについては、積極的に現場調査を実施するとともに事故原因究明に必要な事故品等の確保・確認を行っている。
平成14年度には、カセットこんろの爆発事故、電気洗濯機の出火事故等、47件(※1)の事故について現場調査を実施した。
また、156件(※1)の事故について出火元と推定される電気洗濯機、カラーテレビ等の家庭用電気製品や石油ストーブ等の燃焼器具、人身事故が発生した自転車等の事故品や同等品の確認を行っている。
これらの調査の結果、製品の製造事業者名、型式等が判明した場合は、事故発生の情報を当該製造事業者等に通知し、事故発生の原因、事故再発防止措置等について報告書の提出を求めている。
平成14年度の事故情報における事故調査及び事故品確認の状況、製造事業者名の判明状況を表3に示す。
  • (※1)平成13年度に比べて現場調査が減少した理由は、とりまとめの期間を平成15年6月13日現在とし、昨年度よりも約3ヶ月間短縮したためである。)
表3 機構における事故調査状況(現場調査、事故品確認、製造事業者名の特定)
現場調査及び事故品確認状況
(平成15年6月13日現在)  
現場調査を実施したもの 47件
事故品を確保したもの 156件
事故品の製造事業者等の特定状況
(平成15年6月13日現在)
製造事業者等からの通知により判明したもの 528件
機構の事故調査により判明したもの 456件

(2) 重大事故等の調査状況

機構では、死亡又は重傷の人的被害や火災等著しい拡大被害が発生した重大事故、同一型式製品で同種事故が多発した事故、法令の技術基準改正の検討につながると考えられる事故等、注視する必要があると判断した事故は、第一報のみならず、その後の調査等で得た追加情報についても入手次第、直ちに経済産業省と情報を共有しながらさらなる調査を進めることとしている。
平成14年度には、表4に示すように、ジェット噴流機能付き24時間風呂で入浴していた女児が髪の毛を吸込口に吸い込まれた状態で発見され、死亡した事故、通信販売等で多数販売されたEMS(※2)ベルトによる火傷事故等4件の事故を特に注視すべき事故として調査した。
  • (※2)EMS:Electrical Muscle Stimulation(電気刺激による筋肉収縮運動)の略。
表4  重大・多発・注目事故例
製品名 機構の調査概要 調査結果に基づく対応
ジェット噴流機能付き24時間風呂 平成14年11月、入浴中の女児がジェット噴流機能付き24時間風呂の吸込口に毛髪を吸い込まれ絡まった状態で見つかり、死亡に至るという事故の通報があった。調査を行った結果、事故が発生した製品の吸込口は、今回の事故以前にジェット噴流バスで発生(平成4年8月に1件、平成12年9月に2件発生)した事故品に見られたものと同様に、毛髪が吸い込まれて絡むと引き抜くことが困難な形状であることが判明した。 今回の事故以前に発生したジェット噴流バスの3件の事故と同種事故が24時間風呂においても再発したことから、消費者に事故の再発防止のためへの注意喚起を図るため「特記ニュース」を作成し、機構のホームページに掲載するとともに、各地の消費生活センター、製造・販売事業者及び関連業界等に配布した。
経済産業省では、当該製品を販売した事業者が既に倒産していたことから、製品のメンテナンスを継承していた事業者に対し、直ちに事故の再発防止措置を採るよう要請するとともに、消費生活用製品安全法による規制の対象製品として浴槽用温水循環器を品目指定した。(平成15年8月1日施行)
EMSベルト EMSベルトを使用した下腹部や太ももの皮膚に赤い腫れが生じ、穴のような傷跡ができるという事故が3件通知された。
 調査の結果、当該製品は使用中、極めて短い時間に最大約0.7Aの大きさの電気を0.02秒間隔で断続的に4~5回程度人体に流し、この電気の流れを0.2秒ごとに繰り返し、10分間で自動的に電流が繰り返されていることが判明。使用者の体質や使い方等の個人差により火傷等に至る可能性は否定できないものの、使用にあたりジェルを使用し、長時間使用し続けないなどの利用方法を守れば、一概に危険な製品と決めつけることは現時点ではできないものと判断された。しかし、EMSベルトを長時間連続使用する等の誤った方法で使用した場合は、事故につながる可能性があることが判明した。
一概に危険な製品と断定することはできないが、消費者に注意喚起を図るため「特記ニュース」を作成し、機構のホームページに掲載するとともに、各地の消費生活センター、製造・販売事業者及び関連業界等に配布した。
 経済産業省では、EMSベルトを販売する事業者に対し、製品の取扱に関する消費者への注意喚起を行うよう要請を行った。
芳香用ろうそく(輸入品) 当該製品のろう表面の透明フィルムを取り除かずに着火したため、約5分後に大きな炎があがり、机上、畳、座布団が焼けたとの通報があった。
当該製品に着火する際は透明フィルムを取り除く必要があるが、その旨の注意事項がフランス語で表示されていること、また、透明フィルムの上にろうそくの芯が露出していることから、このフィルムを取り除かないで着火する恐れがあり、透明フィルムを取り除かないで着火した場合、炎が高く燃え上がり、火災等の拡大被害をもたらす可能性があることが判明した。
消費者に注意喚起を図るため「特記ニュース」を作成し、機構のホームページに掲載するとともに、各地の消費生活センター、製造・販売事業者及び関連業界等に配布した。
両手なべ ステンレス製二重構造(保温性をもたせるために内鍋と外鍋を鍋底で融着、外周を折り曲げて巻き込み結合し、鍋の側面に空気層を設けた構造を有している)の両手なべを予熱(なべに油を入れた状態・ひいた状態等)すると、鍋の内釜が大きく変形し、蓋と内容物が飛び出したとの通知があった。
当該製品は、使用条件、使用環境等によっては、内鍋の底が盛り上がったり、内鍋と外鍋が分離して内鍋が飛び上がることによる人身事故発生の可能性は否定できないものと判断した。
消費者に注意喚起を図るため、2回にわたり「特記ニュース」を作成し、機構のホームページに掲載するとともに、各地の消費生活センター、製造・販売事業者及び関連業界等に配布した。

(3) 製品の調査

機構では、事故原因が不明の重大事故や多発の可能性のある事故、事業者等の事故調査結果に疑問がある事故などについては、収集した事故情報の調査の一環として、事故品、同等品等を用いたテストを実施し、事故原因の究明を行っている。
また、事故原因を究明する手法が未整備であったり、また、必要な基礎データが不足しているために事故原因の究明ができなかったり、テスト結果を評価することができない場合には、原因究明手法開発調査を実施し、事故原因究明に必要な手法の整備や必要なデータの取得・蓄積をして事故の原因究明を迅速に行う環境を構築することに努めている。
テストの結果は事故通知者、関係行政機関、関係業界等に提供し、また、原因究明手法開発調査の結果は、機構の事故原因究明に活用するとともに、関係機関等へ提供している。
平成14年度に実施した調査のためのテスト事例の概要を表5に、原因究明手法開発調査の概要を表6に示す。
表5   平成14年度のテスト事例
件名 事故内容とテスト目的 テスト結果の概要
髪の毛が吸込口に吸い込まれ死亡事故が発生したジェット噴流バス噴流機能付き24時間風呂 平成14年11月、入浴中の女児がジェット噴流機能付き24時間風呂の吸込口に毛髪を吸い込まれ絡まった状態で見つかり、死亡に至った。
死亡事故の重大性に鑑み、ジェット噴流バスの循環最大流量と髪の毛を引き離すために必要な力の関係を究明した。
事故が発生した製品の吸込口は、これまで発生した事故品と同様に、毛髪が吸い込まれる形状であり、絡むと引き抜くことが困難なものであることを確認。ジェット噴流バスの吸い込み循環最大流量と髪の毛を引き離すために必要な力の関係を確認した。
EMSベルトによる火傷 電気刺激により筋肉を収縮させるベルトを腹部に使用したところ、直径2mm程度の穴が6カ所開き、病院で低温火傷と診断された。
EMSベルトの使用がブームになったことにも鑑み、事故の原因を究明した。
事故品は、電極部が破損しており、破損箇所と低温火傷の箇所が一致しているとの申し出内容から、調査したところ、使用中極めて短い時間に最大約0.7Aの電流が0.02秒間隔で断続的に4~5回程度人体に流れており、このような電気の流れが0.2秒ごとに繰り返されていることが判明。使用者の体質や使い方等の個人差により火傷等に至る可能性は否定できないものの、使用にあたりジェルを塗布し、長時間使用し続けないなどの利用方法を守れば、一概に危険な製品と決めつけることは現時点ではできないものであることが判明した。
ハンドルポストが回転した自転車 自転車を購入し店で組み立てを行った後、受け取り自宅に戻った。乗車していたところ、ハンドルが回転して親指を打撲した。
操舵不能による人的被害発生の可能性があることから、事故の原因を究明した。
引き上げボルトを受ける座金が斜めに入っていたためにハンドルポストの固定が不十分であったと推定された。
表6  平成14年度の原因究明手法開発調査
テーマ 調査の目的 調査の内容と結果
脚立の破損事故に係る有限要素法による構造解析 脚立の事故は、過去5年間に36件報告されているが、事故発生時の使用条件による脚立の応力分布と脚立の強度の関係については、計測が困難なことがあり十分解析が行われていない。
有限要素法(Finite Element Method:FEM)による構造解析は、コンピューター上に製品の3次元モデルを作成し、シミュレーションにより各部の応力分布及び変位等の解析を行うもので、負荷等の条件を自由に設定し解析を行うことができる。このような有限要素法による構造解析手法を開発することによって、原因究明における精度の向上に寄与することを目的に調査した。
脚立の(1)製品の形状・寸法、(2)製品の材質名及び物性値、(3)荷重条件(静荷重)が確実に入手できれば、脚立の設置角度、荷重方向に係わらず、応力解析が可能であり、かつ繰り返し解析ができることを確認した。

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4.事故情報調査結果の分析と事故動向

 (1) 事故情報調査結果の分析

事故情報の調査結果は、機構において後述する「事故原因技術解析ワーキンググループ」で技術的観点からの解析、評価が行われた上で、「事故動向等解析専門委員会」において検討され、最終調査結果としてとりまとめられている。

[1]事故動向等解析専門委員会

機構では、事故調査の結果を公正、中立な立場で検討を行うために学識経験者、消費者代表等で構成される「事故動向等解析専門委員会」が設置されている。
当委員会では、事故原因や再発防止措置等の調査結果、別途必要に応じて当委員会内に設置される事故原因技術解析ワーキンググループによる技術的な解析、評価結果等の妥当性等について総合的評価が行われるとともに、事故の動向解析が行われている。
 

[2]事故原因技術解析ワーキンググループ

機構では電気、機械、化学・生体障害の技術分野ごとに学識経験者や有識者等の第三者から構成される事故原因技術解析ワーキンググループが設置され、それぞれの技術分野に該当する製品事故について技術的な解析、評価が行われている。
また、誤使用によって発生した事故についても事故原因技術解析ワーキンググループが設置され、使用方法や製品のあり方についての解析、評価が行われている。
事故原因技術解析ワーキンググループとその作業内容を表7に示す。
表7  事故原因技術解析ワーキンググループ
グループ名 ワーキンググループの作業内容等
電気技術解析ワーキンググループ カラーテレビ、エアコン、冷蔵庫、配線器具等の電気製品による発煙・発火事故等の解析、製造事業者の調査結果や再発防止措置の評価を行っている。
また、機構が行うテストへの助言、テスト結果の評価等を行っている。
機械技術解析ワーキンググループ 自転車等の破損による事故、石油ストーブ、ふろがま等による火災事故等の解析、製造事業者の調査結果や再発防止措置の評価を行っている。
また、機構が行うテストへの助言、テスト結果の評価等を行っている。
化学・生体障害技術解析ワーキンググループ 簡易ガスライター等の身の回り品による事故、ゴム手袋、ブラウス等に含まれる化学物質による皮膚障害(アレルギー)等の解析、製造事業者の調査結果や再発防止措置の評価を行っている。
また、機構が行うテストへの助言、テスト結果の評価等を行っている。
製品誤使用技術解析ワーキンググループ 調査の結果、「誤使用や不注意による事故」について、事故に至った使用方法の解析、製品の現状とあり方を検討している。
また、機構が行っている調査への助言等を行っている。

(2) 平成14年度の事故調査結果

[1]事故情報収集件数及び事故原因

平成14年度中に調査が終了した事故原因別の事故件数を受付た年度ごとに表8、表9及び表10に示す。
平成14年度中に事故原因等の調査が終了し、事故動向等解析専門委員会の審議を終えたものは1,169件であった。その内訳は平成12年度収集分28件、平成13年度収集分540件、平成14年度収集分601件であった。
表8   事故原因別の事故件数  (平成12年度分)
事故原因区分 件数(件)
製品に起因する事故                                       7
A: 専ら設計上、製造上又は表示等に問題があったと考えられるもの
B: 製品自体に問題があり、使い方も事故発生に影響したと考えられるもの
C: 製造後、長期間経過したり、長期間の使用により性能が劣化したと考えられるもの
製品に起因しない事故                                      4
D: 業者による工事、修理又は輸送中の取り扱い等に問題があったと考えられるもの
E: 専ら誤使用や不注意な使い方によると考えられるもの
F: その他製品に起因しないと考えられるもの
事故原因が判明しないもの                                    17
G: 原因不明のもの 17
合計 28
  • (注意)上記の表は平成12年度に受け付けた事故情報1,446件のうち、14年度に調査が終了した28件に関する中間統計である。
表9   事故原因別の事故件数  (平成13年度分)
事故原因区分 件数(件)
製品に起因する事故                                      131
A: 専ら設計上、製造上又は表示等に問題があったと考えられるもの 114
B: 製品自体に問題があり、使い方も事故発生に影響したと考えられるもの
C: 製造後、長期間経過したり、長期間の使用により性能が劣化したと考えられるもの 11
製品に起因しない事故                                     274
D: 業者による工事、修理又は輸送中の取り扱い等に問題があったと考えられるもの 11
E: 専ら誤使用や不注意な使い方によると考えられるもの 224
F: その他製品に起因しないと考えられるもの 39
事故原因が判明しないもの                                   135
G: 原因不明のもの 135
合計 540

(注意)上記の表は平成13年度に受け付けた事故情報1,546件のうち、14年度に調査が終了した540件に関する中間統計である。

表10   事故原因別の事故件数  (平成14年度分)
事故原因区分 件数(件)
製品に起因する事故                                                    265
A: 専ら設計上、製造上又は表示等に問題があったと考えられるもの 238
B: 製品自体に問題があり、使い方も事故発生に影響したと考えられるもの
C: 製造後、長期間経過したり、長期間の使用により性能が劣化したと考えられるもの 20
製品に起因しない事故                                                  186
D: 業者による工事、修理又は輸送中の取り扱い等に問題があったと考えられるもの 14
E: 専ら誤使用や不注意な使い方によると考えられるもの 157
F: その他製品に起因しないと考えられるもの 15
事故原因が判明しないもの                                              150
  G: 原因不明のもの 150
合計 601
  • (注意)上記の表は平成14年度に受け付けた事故情報1,803件(表2参照)のうち、14年度に調査が終了した601件に関する中間統計である。
平成14年度の調査が終了した事故601件のうち、事故原因が判明したものは451件であり、「製品に起因する事故」と判断されたものが265件、「製品に起因しない事故」と判断されるものが186件であった。
「製品に起因する事故」で、製品の設計、製造又は表示に問題があると判断される事故が238件発生しており、これらが「製品に起因する事故」の約90%を占め、残りは製品の長期使用による劣化によって発生したと考えられるものであった。
「製品に起因しない事故」では、消費者の「誤使用や不注意による事故」が、157件発生しており、これらが「製品に起因しない事故」の約84%を占めた。残りの約16%は、設置事業者や修理事業者の工事、修理に問題があったことから発生したものや落雷、突風等の自然現象の影響により発生したもの等であった。

[2]製品区分別の事故収集件数と事故原因

平成14年度に収集された事故情報について、製品区分ごとに事故原因を表9に示す。収集件数が最も多かった「1.家庭用電気製品」の事故原因をみると、「製品に起因する事故」は221件であり、一方、「誤使用や不注意による事故」と考えられるものは30件で「製品に起因する事故」に比べると約1割強程度である。
収集件数が次に多い「2.燃焼器具」は、「製品に起因する事故」が8件で、これに比べ「誤使用や不注意による事故」はその10倍に相当する80件であった。
その他の製品区分(3~10)を一括して見ると「誤使用や不注意による事故」(47件)の事故件数と「製品に起因する事故」(36件)の事故件数を比べると「誤使用や不注意による事故」が上回っている。
事故原因の調査結果から、消費生活用製品に係る事故を未然に防止するためには、家庭用電気製品については安全性を高めるための製品改良が有効である一方、燃焼器具やその他製品区分(3~10)については使用上の注意喚起や消費者教育を行い誤使用や不注意による事故を防止することが有効であるといえる。
表11 製品区分別事故原因     (平成15年6月13日現在)
  事故原因区分
製品区分
製品に起因する事故 製品に起因しない事故  原因不明のもの 合計
小 計 小 計
1.家庭用電気製品 208 12 221 30 38 54 313
2.燃焼器具    80 87 22 117
3.乗物・乗物用品 21 28 42 74
4.身のまわり品  15 16 12 14 20 50
5.家具・住宅用品 20
6.保健衛生用品 
7.レジャー用品  12
8.台所・食卓用品
9.乳幼児用品  
10.繊維製品   
合計 238 20 265 14 157 15 186 150 601
  • (注意)上記の表は平成14年度に受け付けた事故情報1,803件(表2参照)のうち、14年度に調査が終了した601件に関する中間統計である。
(事故原因区分)
  • A:専ら設計上、製造上又は表示等に問題があったと考えられるもの。
  • B:製品自体に問題があり、使い方も事故発生に影響したと考えられもの。
  • C:製造後長期間経過したり、長期間の使用により製品が劣化したもの。
  • D:業者による工事、修理又は輸送中の取り扱い等に問題があったと考えられるもの。
  • E:専ら誤使用や不注意な使い方によると考えられるもの。
  • F:その他製品に起因しないと考えられるもの。
  • G:原因不明のもの。
  • H:調査中のもの。

[3]被害状況

事故原因別被害状況を整理したものを表12に示す。
「製品に起因する事故」で、人的被害が発生したもの(重傷及び軽傷)は40件で死亡事故はなかった。物的被害のみのもの(人的被害のない拡大被害)は192件であった。
「製品に起因しない事故」で、人的被害(死亡、重傷及び軽傷)が発生したものは73件、物的被害のみのもの(人的被害のない拡大被害)は88件であった。
「製品に起因する事故」のうち、重傷事故3件は、転倒しポータブルトイレの背もたれと肘掛けの隙間に首が挟まれ重傷を負った事故、喫煙中に簡易ガスライターの残火が背中まで回り火傷を負った事故、子供がキックスケーターで転倒しハンドルが頬に当たってけがをした事故である。
「製品に起因しない事故」のうち「誤使用や不注意による事故」の死亡事故(13件)、重傷事故(11件)の例をみると、踏切を横断中に高電圧の架線に釣り竿(カーボン製)が接触したことによる感電死事故、乗用車内で豆炭を使った暖房器具を使用したことによる一酸化炭素中毒死事故、自転車に取り付けられた自転車用幼児座席に座っていた男児の右足の踵が車輪に巻き込まれ裂傷を負った事故等である。
表12  事故原因別被害状況(調査が終了し、事故原因が確定したもの。)
  事故原因区分
被害状況
製品に起因する事故 製品に起因しない事故 原因不明のもの 合計
小計 小計
死亡 13 13 15 28
重傷 11 13 14 30
軽傷 31 37 41 47 30 114
拡大被害 182 192 72 10 88 50 330
製品破損 23 32 19 24 39 95
被害無し
合計 238 20 265 14 157 15 186 150 601
  • (注意)上記の表は平成14年度に受け付けた事故情報1,803件(表2参照)のうち、14年度に調査が終了した601件に関する中間統計である。
(事故原因区分)
  • A:専ら設計上、製造上又は表示等に問題があったと考えられるもの。
  • B:製品自体に問題があり、使い方も事故発生に影響したと考えられもの。
  • C:製造後長期間経過したり、長期間の使用により製品が劣化したもの。
  • D:業者による工事、修理又は輸送中の取り扱い等に問題があったと考えられるもの。
  • E:専ら誤使用や不注意な使い方によると考えられるもの。
  • F:その他製品に起因しないと考えられるもの。
  • G:原因不明のもの。

[4]再発防止措置

「製品に起因する事故」265件のうち、約94%の250件の事故に対して製造事業者により再発防止措置が講じられていることが確認された。
残りの約6%は、火災等で製品の製造事業者等が特定できず対応が不可能であったもの、経年劣化で発生した事故で、市場や家庭における当該製品の残存も少なく同種の事故情報が収集されていないことから措置がとられていないもの等である。
再発防止措置が講じられた事故のうち212件は、延べ16社の製造事業者等により新聞、ホームページ等に社告等が掲載され、製品の回収・交換等が実施されている。
その他の事故は、単品不良と考えられる事故、表示や使用方法の問題で発生した事故等であることから、当該事業者はダイレクトメール、事業者ホームページ等で消費者に注意喚起を行ったり、製造工程の改善、品質管理の徹底・強化、取扱説明書や表示の改善等の再発防止措置をとっている。

 (3) 平成14年度の事故動向

[1]事故情報収集件数の推移

最近の3年間に機構が収集した事故情報件数(重複情報や収集対象外の情報を除いたもの)の推移は、平成12年度が1,446件、平成13年度が1,546件、平成14年度が1,803件(平成15年6月13日現在。調査中を含む。)であった。

[2]事故原因の推移(表3参照)

機構が収集し、調査が完了した事故情報の中で「製品に起因する事故」の占める割合は、平成12年度は約37%、平成13年度は約33%、平成14年度は約44%であった。
同様に「製品に起因しない事故」が占める割合は、平成12年度は約39%、平成13年度は約42%、平成14年度は約31%となっており、更にこれらのうち「誤使用や不注意による事故」は、平成12年度32%、平成13年度35%、平成14年度26%であった。

[3]最近3年間における製品別の事故動向

平成12年度から平成14年度まで、最近の3年間について事故情報の収集件数が多かった上位10品目(以下「ワースト10」という。)を表13に示す。
平成13年度から平成14年度のワースト10をみると、「直流電源装置」(シェーバーに使われる充電器等)による事故情報の収集件数が最多であるが、これは特定の事業者の製品に発煙・発火の事故が多発したもので、社告を行い、現在回収中のものである。
「石油ストーブ」による事故情報の収集件数は、平成12年度~平成14年度は2位であり、事故情報の収集件数が多い代表的な製品となっている。
「石油ストーブ」による事故は、火災のような重大事故となる場合が多い。機構の調査では、石油ストーブで乾かしていた洗濯物がストーブ上に落下して火災になったもの又はカートリッジタンクのふたの締め付けが不十分で、灯油が漏れて火災になったと考えられるものが多く、事故原因のほとんどは使用者の誤使用、不注意に区分されている。
「四輪自動車」の事故情報も毎年多く収集される。その多くは車両火災であり、焼損が著しく原因不明となる場合が多いが、オイル漏れ、ガソリン漏れ、電気配線の短絡や修理作業後の可燃物の置き忘れ等、整備や修理不良によるものが散見される。
「カラーテレビ」の事故情報は、平成12年度に2事業者が「長期間使用すると基板の一部にクラックが生じる等、そのまま使用すると発煙、発火することがある。」として社告したこともあり、平成12年度(90件)及び13年度(67件)は4位となったが、平成14年度は10位に下がった。
「簡易ガスライター」による事故情報の収集件数は、平成12年度から14年度においては、約40~60件の範囲で変動しており、事故事例のほとんどは、点火時に大きな炎が出て額等に火傷を負ったもの、使用後にライターをポケットに入れたところ衣服が燃えだして火傷を負ったものである。
「電気ストーブ」の事故の多くは、「電気ストーブ」に布団等の可燃物が接触しても気づかず、火災に至っているが、これは外出時の消し忘れや就寝中に使用されていたためであり、「誤使用や不注意による事故」と考えられるものである。
「ガスこんろ」は、3年度ともワースト10に入っている。「ガスこんろ」の事故も、火の付いたこんろに鍋をかけて外出する等、不注意による火災事故が多い。
「冷蔵庫」の事故情報は、平成12年度に146件発生しているが、平成13年度は21件と減少している。これらは、特定の製造事業者が製造した製品に設計不良があり、それに関係した事故情報が収集されたものであるが、当該事業者の再発防止措置によって減少したと考えられる。
表13 年度別事故上位10品目
平成12年度
(事故情報件数1,446件)
平成13年度
(事故情報件数1,546件)
平成14年度
 (事故情報件数1,803件)
順位 品名 件数 割合% 品名 件数 割合% 品名 件数 割合%
1 冷蔵庫 146 10.1 直流電源装置 218 14.1 直流電源装置 256 14.2
2 石油ストーブ 130 8.9 石油ストーブ 188 12.2 石油ストーブ 180 10.0
3 四輪自動車 116 8.0 四輪自動車 124 8.0 ガスこんろ 146 8.1
4 カラーテレビ 90 6.2 カラーテレビ 67 4.3 四輪自動車 135 7.5
5 直流電源装置 64 4.4 簡易ガスライター 62 4.0 電気ストーブ 97 5.4
小計   546 37.6   659 42.6   814 45.2
6 電気衣類乾燥機 57 3.9 ガスこんろ 60 3.9 エアコン 43 2.4
7 ガスこんろ 49 3.4 電気ストーブ 52 3.4 掃除機(充電式含む) 42 2.3
8 簡易ガスライター 48 3.3 石油ファンヒーター 28 1.8 簡易ガスライター 41 2.3
9 石油ファンヒーター 21 1.5 冷蔵庫 21 1.4 屋内配線 37 2.1
10 自転車 20 1.4 加湿器 21 1.4 カラーテレビ 32 1.8
小計   195 13.5   182 11.9   195 10.9
合計   741 51.1   841 54.5   1,009 56.1
  • (※4)平成14年度から、ガスこんろのガス種(LPガス、都市ガス等)の区別をしないこととした。
 
「製品に起因する事故」が多かった上位5品目(以下「ワースト5」という。)を表14に、また「誤使用や不注意による事故」のワースト5を表15に示す。
「製品に起因する事故」のワースト5(表14)をみると、最近の3年間では電気シェーバー充電用の直流電源装置の事故(設計不良による発煙・発火)が多発したため、他の製品より目立った結果となっている。
表14  年度別「製品に起因する事故」
平成12年度
(調査終了:1,404件)
平成13年度
(調査終了:1,409件)
平成14年度
(調査終了:601件)
順位 品名 件数 割合% 品名 件数 割合% 品名 件数 割合%
1 冷蔵庫    142 10.1 直流電源装置 211 15.0 直流電源装置 159 26.5
2 直流電源装置 64 4.6 簡易ガスライター 28 2.0 電気あんか 25 4.2
3 電気衣類乾燥機 52 3.7 カラーテレビ 21 1.5 簡易ガスライター 11 1.8
4 カラーテレビ  50 3.6 加湿器 19 1.4 掃除機  8 1.3
5 簡易ガスライター 23 1.6 掃除機    18 1.3 電気洗濯機  5 0.8
合計   331 23.6   297 21.2   208 34.6
「誤使用や不注意による事故」のワースト5(表15)をみると、最近の3年間では石油ストーブ、ガスこんろがワースト5の1位、2位を占め、これら以外にも石油ファンヒーター等の燃焼器具がワースト5に入っている。
機構はこれらの情報について機構のホームページや事故情報収集結果報告書等で消費者や製造事業者等に情報提供して注意を促しているところである。
製造事業者等としても、「誤使用や不注意による事故」を少なくするため、石油ストーブの取扱説明書等で消費者に警告や注意を促したり、ガスこんろに消し忘れや過熱による火災事故を防止する装置を取り付ける等の対応を行っているところであるが、「誤使用や不注意による事故」が依然と発生していることから、4.(2)[2]でも述べたように燃焼器具の事故を防止するには消費者に対してより一層の注意喚起や消費者教育が重要かつ有効といえる。
表15  年度別「誤使用や不注意による事故」の上位5品目
平成12年度
(調査終了:1,404件)
平成13年度
(調査終了:1,409件)
平成14年度
(調査終了:601件)
順位 品名 件数 割合% 品名 件数 割合% 品名 件数 割合%
1 石油ストーブ  109 7.8 石油ストーブ   143 10.2 ガスこんろ  32 5.3
2 ガスこんろ 44 3.1 ガスこんろ 46 3.3 石油ストーブ 21 3.5
3 四輪自動車   32 2.3 電気ストーブ 32 2.3 四輪自動車 17 2.8
4 電気ストーブ  15 1.1 四輪自動車  31 2.2 まきふろがま 6 1.0
5 石油ファンヒーター 14 1.0 石油ファンヒーター 17 1.2 電気ストーブ 5 0.8
合計   214 15.3   269 19.1   81 11.9

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5.事故情報収集結果の公表

 (1) 事故情報収集結果報告書

機構では、収集した事故情報について、必要な調査及び分析等を行い、事故動向等解析専門委員会の審議を経た後に、四半期ごとに「事故情報収集制度における事故情報の調査結果及び収集状況について」を、更に年度報告書として「事故情報収集制度報告書」を発行し、消費者、製造事業者、行政機関等に対して情報提供を行っている。
また、機構のホームページ(http://www.jiko.nite.go.jp/)にも収集した事故情報、個別事故原因及び再発防止措置等の情報を掲載してインターネットを通じて広く情報提供している。

 (2) 特記ニュース

事故情報の調査の結果、事故の未然・再発防止のため消費者や関係機関等に対して情報提供を速やかに行う必要があると判断した案件については、随時「特記ニュース」を発行して情報提供を行っている。
機構では、「特記ニュース」を機構のホームページに掲載してインターネットを通じて消費者等に情報提供するとともに、消費生活センター、地方自治体、消防・警察機関、関係業界団体等の約1,200機関に配布している。
今年度は、「ジェット噴流機能付き24時間風呂」、「電気シェーバーの充電用の直流電源装置」、「芳香用ろうそく」等9件について「特記ニュース」を作成して情報提供を行った。
なお、平成14年度に発行した主な特記ニュースの概要は次のとおりである。
事故情報「特記ニュース」トピックス
No.50 芳香用ろうそく(輸入品)の取り扱いについて
アロマテラピー等に用いられている「芳香用ろうそく」については、特記ニュース(№39)により既に一般的な注意事項について注意喚起を行ったが、一部のフランス製輸入ろうそくの関係した事故情報について機構が調査した結果、当該製品による事故再発の危険性が考えられることから再発防止のため注意喚起をおこなった。
No.51 セイコーエスヤード(株)による「セイコーシェーバー充電器」の回収社告について
セイコーエスヤード(株)は、同社が販売したセイコーシェーバー付属の充電器について、通電中に発煙・発火し火災に至る危険性があるとして、平成12年6月以降社告等を行い回収に努めてきているが、未回収の充電器からの事故が発生し続けていることから、再度、社告を行うことが経済産業省から情報提供されたため、特記ニュースにより改めて注意を呼びかけた。
事故情報「特記ニュース」トピックス
No.56 ジェット噴流機能付き24時間風呂に関する事故について
ジェット噴流機能付き24時間風呂の吸込口に入浴中の女児の毛髪が絡まった状態で見つかり、死亡する事故情報が通知された。同様の事故については、以前も発生しており、機構では平成12年12月、平成13年3月に特記ニュース等で注意喚起を行ったが、今回、同種事故が再発したことから、改めて注意喚起を行った。
事故情報「特記ニュース」トピックス
No.57 EMSベルト(注)を使用するにあたって
腹部やふともも等に装着して筋肉に電気刺激を与え、筋肉の増強やシェイプアップ効果をうたったEMSベルトの事故が3件報告され、機構が調査した結果、使用方法等によっては事故につながる可能性も否定できないため、事故の再発防止の観点から事故内容を知らせ、注意喚起を行った。
事故情報「特記ニュース」トピックス
No.58 ベビーベッド(乳幼児用ベッド)使用にあたっての注意喚起について
ベビーベッドから転落や開閉部に指を挟むという事故情報の発生を受けて、こうした事故の未然・再発防止のため、工業会より再発防止対応について経済産業省に報告があり、情報の提供があったことから、その内容について知らせ、注意喚起を行った。

(別添:平成14年度社告回収等一覧

(表1~5 平成14年度事故情報収集結果の統計)

表1 事故件数の年度別推移

図1 事故件数の年度推移

表2 製品区分別被害状況

表3 製品区分別事故原因

表4 事故原因別被害状況

表5 製品区分別再発防止措置等の実施状況

お問い合わせ

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