優先評価化学物質について
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)では、「優先評価化学物質」の製造・輸入数量等についての届出制度が設けられております。
平成22年度以降に優先評価化学物質を年間1トン以上製造し、又は輸入した者は、経済産業大臣への製造・輸入数量の届出が必要です。
製造、又は輸入している化学物質が優先評価化学物質に該当するかどうかの確認につきましては、本サイトに掲載されている資料をご活用ください。
優先評価化学物質のリスト
優先評価化学物質指定告示
優先評価化学物質取消告示
- ※優先評価化学物質
- 人又は生活環境動植物への長期毒性に該当しないことが既知見から明らかであるとは認められず、当該化学物質に関して得られている知見及び製造、輸入等の状況から、当該化学物質の環境汚染による人又は生活環境動植物へのリスクがないとは判断できない化学物質であり、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるかどうかについての評価(リスク評価)を優先的に行う必要がある化学物質として告示されたものです。
国は製造・輸入事業者に対し有害性の調査指示を行うことができ、人又は生活環境動植物へリスクがあると判定された場合は、第二特定化学物質に指定されます。
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最終更新日
2023年4月3日PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerはダウンロードページよりダウンロードできます。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター リスク評価課 化審法関連担当
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TEL:03-5738-2860
FAX:03-3481-2900
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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