化学物質管理

低生産量新規化学物質の申出

法律第5条第1項及び第5条第7項に基づく低生産量新規化学物質の申出に関する情報を提供しております。

なお、経済産業省のホームページも併せてご参照ください。

申出資料の作成・提出マニュアル

 低生産量新規化学物質の申出の手続き方法については、下記資料をご参照ください。 

化審法新規化学物質届出システムについて

 低生産量新規化学物質の申出に係る資料については、原則として「化審法新規化学物質届出システム」を用いて作成したものをご提出ください。

新規化学物質カードについて

 低生産量新規化学物質の申出に係る資料が「紙媒体」または「「化審法新規化学物質届出システム」を用いないで作成した電子媒体」の場合には、「新規化学物質カード」の提出が必要です。

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低生産量新規化学物質の申出に係る資料の提出について

 「低生産量新規化学物質の申出の登録(資料提出の連絡)」、「予備審査用資料の提出」及び「審議会用資料の提出」については、NITEにて受け付けております。

 なお、化審法に基づく届出書」及び「数量確認申出書等」の提出先は、経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室となっておりますので、ご注意ください。

 ※低生産量新規化学物質の申出では、電子データによる構造情報の提出は必要ありません。

低生産量新規化学物質の申出の登録(資料提出の連絡)

 低生産量新規化学物質の申出の登録(資料提出の連絡)は、日程表に記載の資料提出期限までに、「NITE化審法連絡システム」の「新規届出に関するお問合せ」から行ってください。

NITE化審法連絡システム

日程表

  資料提出期限
令和7年第1回審査分 令和6年10月7日(月)15時
第3回審査分 令和6年12月16日(月)15時
第4回審査分 令和7年1月10日(金)15時
第5回審査分 令和7年2月10日(月)15時
第6回審査分 令和7年3月14日(金)15時
第7回審査分 令和7年4月10日(木)15時
第9回審査分 令和7年6月13日(金)15時
第10回審査分 令和7年7月8日(火)15時
第11回審査分 令和7年8月6日(水)15時
第12回審査分 令和7年9月9日(火)15時

予備審査用資料の提出

 予備審査用資料は、日程表に記載の資料提出期限までに、NITEが管理するファイル交換システムによりご提出ください。
 なお、ファイル交換システムを用いた資料の提出方法は、新規化学物質の届出の登録(資料提出の連絡)時にお知らせします。

審議会用資料の提出

 審議会用資料は、審査指摘事項等通知票に記載の提出期限までに、NITEが管理するファイル交換システムによりご提出ください。
 なお、ファイル交換システムを用いた資料の提出方法は、新規化学物質の届出の登録(資料提出の連絡)時にお知らせします。

数量確認申出書等の提出

 数量確認申出書等(用途証明書を含む)は、以下の資料に記載の受付期間中に、下記提出先までご提出ください。
令和5年度低生産量新規化学物質の製造・輸入申出に係る日程について(お知らせ)[経済産業省ページ]
令和6年度低生産量新規化学物質の製造・輸入申出に係る日程について(お知らせ)[経済産業省ページ]

資料提出先

〒100-8901
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
TEL :03-3501-0605

参考情報

低生産量新規化学物質の申出に必要な用途証明書について

 低生産量新規化学物質の申出には、原則として、用途を証明する書類(用途証明書)の添付が求められています。

用途証明書について

 経済産業省より、低生産量新規化学物質の申出において添付する用途証明書についてのお知らせが発出されています。
 低生産量新規化学物質の申出のために用途証明書を準備する際には、必ず本お知らせをご参照ください。

用途番号及び用途分類について

 用途証明に必要な用途番号及び用途分類は、下記告示により定められています。

 また、NITEでは「用途番号及び用途分類の選択方法」や「用途分類に関する参考資料・解説資料」等、用途分類に関する情報を提供しています。

少量新規制度及び低生産量新規制度における用途の追加等に関する手続について

 経済産業省より、少量新規制度及び低生産量新規制度における用途の追加等に関する手続についての考え方が示されています。

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3省合同審議会への相談案件

 新規化学物質の分解性及び蓄積性に関する試験の進め方や評価方法について、3省合同審議会の相談案件に諮る場合の申し込みについては、以下のページをご参照ください。

 なお、人毒性及び生態毒性の評価方法等については、それぞれ厚生労働省及び環境省までお問い合わせください。

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その他

新規化学物質の審査資料に添付する試験結果について

 新規化学物質の審査資料に添付する試験結果は、原則として、GLP適合試験施設で実施されたものである必要があります。GLP制度については、以下のページをご参照ください。

よくあるご質問について

 化審法に関するよくあるご質問とその回答を、以下のページにて掲載しております。

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お問い合わせ先について

「少量新規・低生産量審査特例制度」及び「一般化学物質等製造数量等届出」についてのお問合せ先については、下記ページをご参照ください。

化審法に関するお問い合わせの内容は、経済産業省との間で共有されることがあります。あらかじめご了承ください。

化審法に関するお問い合わせ先

化審法に関するお問い合せにつきましては、「NITE化審法連絡システム」をご利用ください。

NITE化審法連絡システム

それ以外のお問い合わせ先

化審法に関するお問い合わせ以外は、下のお問い合わせ欄の連絡先までご連絡ください。

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最終更新日

2024年10月7日

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お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター  安全審査課  化審法関連担当
TEL:03-3481-1812
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図