適合性認定

JCSSよくあるお問い合わせ(FAQ)(登録事業者向け)

Q 登録証、認定証の写真を撮ってカタログ等に掲載してもよいか。

登録証、認定証及びILAC-MRA認定シンボルが記載された各事業者が発行する校正証明書の見本をカタログ等に掲載することに支障はありません。

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Q JCRP21「JCSS登録及び認定の一般要求事項」において、マークは「原則は黒とし、カラーの場合は認定センターが指定する色とする。」 とあるが、「認定センターが指定する色」の指定色(カラーコード)があるのか。

指定色は、下記のとおりです。

IAJapan認定シンボル

指定色(カラーコード)

ILAC-MRA認定シンボル DIC184

  • *ご使用のプリンターの機種により印刷の色目が変化することがありますが、問題ありません。
  • *白黒印刷の際は「ベタ」でも「グレースケール」でも問題ありません。

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Q JCSS標章を校正器物自体に貼り付けることはできるか。

JCSSは校正事業者の校正業務運営能力を認定する制度であって、校正器物等製品に対する規格適合性を保証する制度(製品認証制度)ではありません。製品認証制度と混同・誤解されないようにするため、JCSS標章は、校正器物に直接貼り付けることはできません。
JCSSを引用した「校正ラベル」を校正器物(又は、外箱)に貼り付けることのみ認められています。
なお、校正ラベルの様式等に不安がございましたら、事前にお問い合わせください。

★参考ページ:
公開文書一覧より JCRP21「JCSS登録及び認定の一般要求事項」

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Q 校正証明書にJCSS登録範囲外の内容を含んでいる場合も、JCSS校正証明書として発行できるのか。

校正項目の中に登録範囲の校正結果が1つ以上あり、登録範囲外の校正結果について「登録範囲外」である識別がされていれば、登録範囲外の校正結果を含んでいても校正証明書にJCSS標章は付けられます。

★参考ページ:
公開文書一覧より JCRP21「JCSS登録及び認定の一般要求事項」

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Q 顧客からJCSS校正証明書だけでなくトレーサビリティ体系図の添付を求められる場合があるが、必要か。

JCSSでは事業者が校正に用いる参照標準のトレーサビリティについて規定した上で、登録審査においては、認定機関の審査チームが参照標準から連鎖した校正サービスが提供されるまでの計量トレーサビリティを審査しています。
このためJCSS校正証明書は、それ自身で顧客に提供した校正サービスに対して計量トレーサビリティが確保されていることを証明しています。
したがって、トレーサビリティを遡っていくうちにJCSS標章を付した校正証明書が出てくれば、それ以上はトレーサビリティを詳しく調べる必要はありませんし、JCSS校正証明書自体にトレーサビリティ体系図の添付の必要はありません。お客様には、まずこれらの内容について説明して頂くことをお勧めします。

★参考ページ:
「計量トレーサビリティとは?」

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター  計量認定課  JCSS担当
TEL:03-3481-8242  FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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