JCSSよくあるお問い合わせ(FAQ)(申請者向け)
Q JCSSの申請手続きを知りたい。
Q 登録申請手数料について知りたい。
参考ページをご覧下さい。
なお、他の法律で認定を受けている場合、免除されることがあります。
Q 同じ社内の別の事業所が登録を受けているが、当事業所も追加で登録を受けたい。
JCSSはその事業所の技術能力を審査・登録する制度です。例えば、同じ品質システムの下であっても、事業所ごとに校正用機器、施設、校正従事者の熟練度等が違うこともあります。このため、JCSSは校正証明書を発行する事業所ごとの申請・審査のうえ、登録となりますので、新規に登録申請してください。
- ★参考ページ:
- 公開文書一覧より JCRP22「JCSS登録及び認定の取得と維持のための手引き」
Q 登録された場合、登録の証となるものは交付されるのか。
計量法第143条第1項の登録をしたときは、計量法施行規則第91条の2に基づいて、登録年月日、登録番号、有効期限、登録を受けた者の氏名又は名称等を記載した日本語で記載した登録証を交付いたします。英語、その他の外国語で記載した登録証は交付いたしません。 なお、国際MRA対応認定事業者については、認定証(日本語、英語表記)を登録証とあわせて交付いたします。
Q 国際MRA対応認定の取得のための手続きについて知りたい。
国際MRA対応認定を保有・維持するためには認定国際基準対応サービスの契約を行う必要があります。
申請する際に、認定申請書等追加書類の提出が必要です。また、審査手数料として、認定審査のための費用が追加で加算されます。
Q 申請時に登録免許税の納付が必要となる場合とはどのような場合か。
初回登録申請の際に登録免許税90,000円の納付が必要になります。
登録更新の際には必要ありません。
ただし、以下に該当する場合は注意してください。
- ①登録に係る区分や校正手法の区分を追加登録申請をする場合
- ②登録を受ける事業所が複数の事業所から構成される同一の組織内にあり、かつ、先にいずれかの事業所が初回の登録免許税を納付している場合
→①②共に、登録免許税は15,000円
注)本所、支所等が同時に新たに登録の申請をされる場合には、登録される順に応じて納付額が90,000円又は15,000円となります。
- ★参考ページ:
- 公開文書一覧より JCRP22「JCSS登録及び認定の取得と維持のための手引き」
Q 登録免許税の納付方法について知りたい。
登録免許税法の関係から「渋谷税務署」以外の税務署での納付はできません。
最寄りの税務署で「領収済通知書」を受け取って頂き、日本銀行(本店・支店・代理店・歳入代理店(郵便局を含む))又は渋谷税務署で納付してください。
- ★参考ページ:
- 公開文書一覧より JCRP22「JCSS登録の取得と維持のための手引き」
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 計量認定課 JCSS担当
-
TEL:03-3481-8242
FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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