適合性認定

「最高測定能力」から「校正測定能力」への変更について

「計量法施行規則の一部を改正する省令(平成30年3月30日経済産業省令第10号)」が公布され、これまで本省令第90条第2項第二号において定義されていた「最高測定能力」は、「校正測定能力」に変更されました。

これに伴い、JCSS公開文書等のうち「最高測定能力」と表記されている箇所は全て、「校正測定能力」と読み替えることとします。該当文書類については、順次改正を進めていきます。
 

最終更新日

2018年4月2日

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