バイオテクノロジー

遺伝資源国内取得書の発給(ABS指針第5章)について

生物多様性条約では、微生物などの遺伝資源を利用した際に生じる利益をその遺伝資源を提供した国に公正・衡平に配分するためのルール(遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS:Access and Benefit Sharing))が定められています。さらに、ABSを具体的に実施するためのルールを定めた名古屋議定書が採択されました。

日本では、2017年5月18日に名古屋議定書を締結し、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(ABS指針)」が8月20日に施行され、遺伝資源が日本国内で取得されたことを示す書類「国内取得書」を発給できることになりました。NITEは、9月7日付けで経済産業大臣から認定を受け、日本で最初の「国内取得書」発給機関となりました。 事業者が「国内取得書」を利用することで、書類の準備等に多くの時間や手間をかける必要がなくなり、遺伝資源の輸出先の国で円滑に手続きを行えると期待されます。


2017年9月25日、NITEは遺伝資源国内取得書の発給業務(ABS指針第5章)を開始しました。


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経済産業大臣からの認定は経済産業省のwebページよりご確認いただけます。 こちら 【外部リンク】

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