ミャンマーにおける生物遺伝資源の保全と持続可能な利用に関する共同事業先の公募について(H29年度)
平成29年度の募集は終了いたしました。
平成28年12月15日
独立行政法人製品評価技術基盤機構
1.趣旨
独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「NITE」という。)では、生物多様性条約の発効により入手や利活用が困難となっている海外の生物遺伝資源について、利用者の皆様が容易に利用できる体制を維持・強化するため、アジア諸国と生物多様性条約を踏まえた微生物の利用に関する覚書等を締結し、海外の生物遺伝資源へのアクセスルートを確保しています。
今般、NITEがミャンマーと構築した協力関係に基づく事業に参画し、ミャンマーにおける微生物探索を共同で実施する企業、大学、研究所等の募集を行います。
2.共同事業の概要
(1)目的
当該募集において採択された共同事業先(以下「共同事業者」という。)がミャンマーで微生物を採集し、ミャンマーにおける微生物の保全及び持続可能な利用に貢献すること。(2)共同事業期間
共同事業期間は、契約後最大5年の間で設定します。ただし、微生物を採集するための渡航は平成29年11月から平成30年2月のみとなります。渡航期間の詳細は、(4)をご覧ください。
(3)共同事業実施場所
共同事業者は、採集した試料から微生物を分離する作業を、NITEと共同研究契約を締結している共同研究先(パテイン大学(所在地:パテイン))の施設において実施できます。また、NITEとパテイン大学が微生物の取扱い、利益配分等について定めた素材移転合意書(Material Transfer Agreement。以下「MTA」という。)の下、共同事業者は、当該微生物を日本へ移動し、共同事業者の研究施設等でミャンマー由来の微生物を利用できます。(4)微生物採集のための渡航時期・期間及び場所
微生物採集のための渡航時期・期間は、平成29年11月から平成30年2月の間の1か月間程度を予定していますが、具体的な渡航時期・期間及び採集場所については共同事業者、NITEとミャンマーにおける共同研究先との調整を経てNITEが決定します。なお、渡航可能時期・期間内であれば、複数回の渡航も可能です。
また、採集には共同研究先スタッフ及びNITE職員が同行します。ただし、現地の事情により採集内容の変更を余儀なくされる場合があります。
(5)共同事業費用
共同事業者は、下記の経費を負担していただきます。- (ア)共同事業者自らの旅費(ミャンマーへの渡航費、採集等のための現地内での移動費等)及び現地滞在費
- (イ)現地において採集する際のガイド費
- (ウ)現地において採集する際に同行する共同研究先の研究者の旅費及び滞在費
- (エ)共同事業者自らが現地において使用する機器、消耗品等の費用及び運送費
- (オ)その他、共同事業者自らが本共同事業を行うにあたり必要となる経費
(6)共同事業者の実施体制
共同事業者は、本共同事業の目的の達成及び計画の遂行に必要な経営基盤、研究開発の人員及び設備を有しており、知的財産を扱う組織等が整っていることが必要となります。(7)契約の締結
共同事業者は、採択後に、アジア地域における生物遺伝資源の保全と持続可能な利用に関する共同事業に関する契約(以下「共同事業契約」という。)をNITEと締結いたします。なお、共同事業契約については、NITEの運営に関係する日本国政府の予算又は方針の重大な変更、その他当該契約締結の際予測することのできない事由であって、NITE、共同事業者のいずれの責にも帰すことのできない理由により事業の実施が不可能又は著しく困難になったときは、双方協議の上、当該契約を変更する場合があります。
(8)事業成果の公開
本共同事業で得られた成果については、毎年度NITE及び共同研究先に報告することが必要となります。事業成果の内容、公開時期、発表方法等については、NITEと共同事業者が事前に協議します。(9)利益配分
金銭的利益配分については、生物多様性条約における生物遺伝資源へのアクセスと利益配分の原則にしたがい、微生物の提供、その微生物を利用した特許登録、特許実施、製品販売における対価について、マイルストーンペイメント方式で定めたMTAを別途締結する必要があります。このMTAは、NITEと共同研究先との間で様式が定められており、共同事業者は、NITEを介して共同研究先と利益配分の条件について協議し、合意を得た上で、NITEと締結します。非金銭的利益配分については、ミャンマーの研究者に対する技術移転の一環として、渡航中に、現地において微生物の分離、同定、機能解析等に関するセミナーの実施をお願いしています。
(10)生物遺伝資源の取扱い
共同事業者自らがミャンマーで取得した微生物に関する主権的権利はミャンマーにあり、共同事業者に付与されるのはその利用権となります。また、共同事業者は契約書締結後共同事業期間内(当該共同事業期間を延長する場合を含む)で最大5年間優先的に当該微生物を利用できますが、その期間であってもNITEは当該微生物を同定し、保存する場合もあります。
当該微生物のミャンマーからの移動については、ミャンマーの同意を得てMTAを締結した場合に、共同事業者の研究施設等に移動できます。ただし、移動する微生物の種類によっては植物防疫法に基づく農林水産大臣の事前の許可が必要であり、その場合、手続きは事前に共同事業者が行っていただく必要があります。
また、共同事業期間が終了した時点で、当該微生物は、その派生物等を含めて廃棄処分していただきます。継続して当該微生物の利用を希望する場合は、共同事業契約の継続に関して改めて締結する必要があります。
(11)知的財産権
共同事業者がミャンマーで取得し移転した微生物等を用いて独自になされた発明等に基づく知的財産権については、共同事業者がMTA及び共同事業契約に定めるすべての義務を負担することを条件として、共同事業者にのみ帰属するものとします。(12)その他
- (ア)ミャンマーでのサンプリング及び分離作業については、NITE及び共同研究先の指示に従って実施してください。
- (イ)本共同事業のスケジュールに遅れ等が生じる場合は、速やかに応募者に連絡いたします。
3.公募期間
一次募集(企業等営利団体のみ受付):
平成28年12月15日(水)~平成29年3月31日(金)17時必着
期間中、毎月の末日17時までに受け付けたものを翌月末までに審査し採択/不採択を決定します。採択件数が一次募集の期間中合計3件に達した場合、それ以上の採択は行いません。採択件数に関する情報は、都度NITEのホームページにてお知らせいたします。
二次募集(応募機関問わず受付):
平成29年4月1日(土)~ 7月31日(月)17時必着
ただし、一次募集期間中に採択件数(合計3件)に達した場合、その時点で募集を終了し、二次募集を実施しません。採択件数の情報は、都度本ホームページにてお知らせいたします。
5.共同事業者の決定
応募者から受付した応募書類をもとに選考基準(別紙応募要領参照のこと。)に従って審査を行い、共同事業者を決定します。
審査に当たっては、必要に応じ応募者による口頭説明及び渡航予定者の面接をお願いすることがあります(初めての応募者は必須。)。その場合、時期については応募者に別途連絡いたします。
決定にあたっては、企業等営利団体を優先し、大学等非営利団体の審査にあたっては、非金銭的利益配分の提案内容を重視します。
7.本件に関するお問い合わせ先
下記のお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
(注意)
・NITEの情報セキュリティ(スパムメール)対策として、フリーメールアドレスからのメールは受信できません。
・審査の経過等に関するお問い合わせには応じられません。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター 生物多様性支援課
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TEL:03-3481-1963
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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