バイオテクノロジー

分譲規制・利用条件について

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分譲規制

植物防疫法に基づく輸入検疫有害菌について


例:NBRCオンラインカタログ検索 詳細情報ページ

NBRCオンラインカタログにおいて右図のように「Restriction」欄に「Need permission from Plant Protection Station in Japan」が表示されるものは、植物防疫法に基づく輸入検疫有害菌を表し、分譲に当たり植物防疫所長の発行する輸入検疫有害菌譲受許可書の写しが必要な微生物です。これらの微生物の分譲のお申込みの際には、NBRCオンラインカタログでの注文の仮登録後にマイページの注文履歴の該当する注文ページからこの許可書の写しをアップロードしてください。
 輸入検疫有害菌譲受許可書の入手に関しましては、植物防疫所ホームページ「Ⅱ試験研究のために輸入検疫有害菌を国内の指定微生物株保存機関から譲り受ける方へ」をご参照の上、表1の植物防疫所にお問い合わせください。また、申請の際には、必ず所管の植物防疫所を確認の上申請してください。

申請に必要な輸入許可指令番号は、「Plant Quarantine No.」欄に記載がありますので、「K」を「神植」、「Y」と「横植」と読み替え、以下の例のように記載してください。

例:
54K1722→54神植第1722号
14Y972 →14横植第972号

なお、「Restriction」欄に「Distribution prohibited in Japan」と表示される表2の微生物は植物防疫所の指示により、NBRCから国内へ分譲できません。

表1 植物防疫所一覧
所名 郵便番号 住所 TEL
横浜植物防疫所 231-0003 横浜市中区北仲通り5-57横浜第2合同庁舎内 045-211-7153
名古屋植物防疫所 455-0032 名古屋市港区入船2-3-12名古屋港湾合同庁舎内 052-651-0112
神戸植物防疫所 650-0042 神戸市中央区波止場町1-1神戸第2 地方合同庁舎内 078-331-2376
門司植物防疫所 801-0841 北九州市門司区西海岸1-3-10門司港湾合同庁舎内 093-321-2601
那覇植物防疫事務所 900-0001 那覇市港町2-11-1那覇港湾合同庁舎内 098-868-2850

その他お問い合わせ先 URL:http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/index.html

 
表2 国内機関への分譲が禁止されている微生物 (2012年4月1日更新)
微生物名 NBRC番号
細 菌
Curtobacterium flaccumfaciens 12156
Erwinia amylovora 12687

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「カルタヘナ法」に規定される遺伝子組み換え生物等に該当する菌株について


例:NBRオンラインカタログ検索 詳細情報ページ

NBRCオンラインカタログにおいて右図のように「Restriction」欄に「Living Modified Organism (LMO)」と表示されている微生物株は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に規定される「遺伝子組換え生物等」に該当します。これらの微生物株の使用等については、同法に基づく第二種使用等に従い拡散防止措置を執って頂くこととしています。

これらの微生物株の分譲のお申し込みの際には、遺伝子組換え生物等の使用等における誓約書にNBRCオンラインカタログ上で誓約いただきます。

 

※遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に関しては、環境省自然環境局生物多様性センターの以下のホームページをご参照下さい。
URL: http://www.biodic.go.jp/bch/

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「外国為替及び外国貿易法」により輸出が規制される微生物について


例:NBRCオンラインカタログ検索 詳細情報ページ

NBRCオンラインカタログにおいて右図のように「Restriction」欄に「Export prohibited by law」と表示される表3の微生物株は、「外国為替及び外国貿易法」に基づき「輸出貿易管理令」の別表第二に規定される貨物、また別表第一に規定され「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」の第二条の二に定められる貨物(戦略物資)に該当しますので、日本国外への分譲を行いません。これらの微生物株の分譲のお申し込みの際には、戦略物資等輸出規制に係る生物遺伝資源利用誓約書にNBRCオンラインカタログ上で誓約いただきます。

なお、この対象となる微生物株は、法令等の改正に伴い、変更されることがあります。

表3 「外国為替及び外国貿易法」による輸出規制のある微生物一覧
微生物名 NBRC 番号
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 13763, 13764
Cochliobolus miyabeanus 4870, 5277, 5844, 6631, 7503, 9633, 100214, 100215, 100216
Pyricularia grisea 5280, 6694, 7286, 7287, 9349, 9480, 30511, 30512, 30513, 30514, 30515, 30516
Pyricularia oryzae 5279, 5994, 6193, 8771, 8773, 8774, 8775, 30517, 30518, 30519, 30520, 30625, 30726, 30727, 30729, 30730, 30731, 30732, 30733, 30734, 30735, 30736, 31175, 31176, 31177, 31178
Xanthomonas campestris ※ 13303, 13551
Xanthomonas citri 3781, 3829, 3835, 12213
Xanthomonas oryzae ※ 3312, 3510, 3827, 3828, 3833, 3834, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 12000, 12001, 12002
Xanthomonas sp. ※ 14591
Lentinula edodes(しいたけ種菌)  30719, 30720, 30723, 30724

※戦略物資として疑いのあるものです。

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追加MTAの提出が必要な微生物について


例:NBRCオンラインカタログ検索 詳細情報ページ

NBRCオンラインカタログにおいて右図のように「Restriction」欄に「Conclusion of MTA is required」と表示される微生物株は、NITE又はNBRCと菌株の原産国との契約に基づき受け入れた菌株になります。これらの菌株については、「生物遺伝資源の分譲と使用に関する同意書」とは別に、原産国毎に指定のMaterial Transfer Agreement (MTA)を提出していただきます。

  1. (MTAの記載条項(抜粋))
  2. 1. Materialの原産国を認識すること。
  3. 2. Materialの使用は非商業利用にかぎること。
  4. 3. Providerの許可なく第三者に移転しないこと。
  5. 4. Providerが利用者の組織名、日付を原産国に通知することに同意すること。
  6. 5. Materialの使用から生じた成果を利用して商業利用(特許出願を含む。)を行う場合は事前にProviderに許可を得ること。

MTAはお申し込みの際にダウンロードできます。分譲を希望される場合はMTAのRECIPIENT欄に必要事項を記入・署名し、マイページよりアップロードしてください。分譲完了後に返送いたします。

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誓約書の提出が必要な微生物について


例:NBRCオンラインカタログ検索 詳細情報ページ

NBRCオンラインカタログにおいて右図のように「Restriction」欄に「Deposit with Restriction」と表示される微生物株については、「生物遺伝資源の分譲と使用に関する同意書」とは別に、誓約書を提出していただきます。

誓約書はお申し込みの際にダウンロードできます。誓約書に必要事項を記入・押印し、マイページよりアップロードしてください。誓約書は分譲完了後に寄託者宛に原本を送付します。


 

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利用条件

バイオセーフティレベル2の菌株の取扱いについて


例:NBRCオンラインカタログ検索 詳細情報ページ

NBRCオンラインカタログにおいて右図のように「Biohazard Level」欄に「L2」と記載されている菌株は、バイオセーフティレベル(BSL) 2に該当するものです。

これらの菌株の分譲において特別な手続きは必要ありませんが、感染防止のため以下の事項を遵守してください(ご利用者の方で別途指定がある場合はそちらを遵守して下さい)。

  • 1. 実験区域を限定した上で実験を行うこと。
  • 2. エアゾール(飛沫)発生の恐れのある実験は生物学用安全キャビネットの中で行うこと。
  • 3. 実験中は関係者以外の立入りを禁止すること。
  • 4. 実験に用いた器具及び培養物は実験終了後、滅菌処理をすること。

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商業利用の際にライセンサーの使用許可が必要な微生物について


例:NBRCオンラインカタログ検索 詳細情報ページ

NBRCオンラインカタログにおいて「Restriction」欄に「Need in-licensing for commercial use」と表示される微生物株は、使用目的が研究用途に限られた微生物です。商業利用の際には、ベクターや宿主のライセンサー(使用許諾者)の使用許可が必要です。ベクターや宿主のライセンサーがご不明な場合は、NBRCまでお問い合わせください。

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寄託者により利用条件が付された微生物について

NBRCオンラインカタログにおいて「Condition of Utilization」欄に下表のように表示される株は、寄託者により利用条件が付されています。利用にあたっては、これらの条件を守る必要がありますので、ご注意下さい(生物遺伝資源の分譲と使用に関する同意書第4条第2項)。

利用条件一覧
NBRCオンラインカタログ上の表示 利用条件
(U2) Prior notification to DEPOSITOR required upon COMMERCIAL USE 利用者は生物遺伝資源等を非商業的利用できる。企業など営利を目的とする組織や個人であっても、非商業的利用できる。利用者は生物遺伝資源等を商業的利用(知的財産権の出願を含む)する場合は、寄託者へ事前に通知する。通知を受けた寄託者は、利用者の商業的利用を制限することはできない。
(U3) Prior agreement with DEPOSITOR required upon COMMERCIAL USE 利用者は生物遺伝資源等を非商業的利用できる。企業など営利を目的とする組織や個人であっても、非商業的利用できる。利用者は生物遺伝資源等を商業的利用(知的財産権の出願を含む)する場合は、寄託者と事前に協議し合意を得るものとする。
(U4) NON-COMMERCIAL USE only 利用者は生物遺伝資源等を非商業的利用することができる。企業など営利を目的とする組織や個人であっても、非商業的利用できる。ただし、知的財産権の出願は行えないものとする。なお、この号の選択は、原産国の法令等により、寄託しようとする生物遺伝資源の商業的利用が禁止されている場合に限る。
(U5) Specific conditions for utilization set by the DEPOSITOR 利用者は寄託者が指定した利用条件に従う。各微生物株のNBRCオンラインカタログの情報をご覧ください。

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最終更新日

2024年3月15日

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お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター  生物資源利用促進課
(お問い合わせはできる限りお問い合わせフォームにてお願いします)
TEL:0438-20-5763
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 地図
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